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宅地造成及び特定盛土等規制法 第六十条

昭和三十六年法律第百九十一号法律

第六十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第五十五条三億円以下の罰金刑
  2. 第五十六条第三号一億円以下の罰金刑
  3. 第五十六条第一号、第二号若しくは第四号又は前三条本条の罰金刑

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