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宅地造成及び特定盛土等規制法 第五十六条

昭和三十六年法律第百九十一号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第一項若しくは第四項、第十八条第一項第三十六条第一項若しくは第四項又は第三十七条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
  2. 第十九条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第二十三条第一項若しくは第二項、第二十七条第四項第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第二十四条第一項第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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