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宅地造成及び特定盛土等規制法 第二十八条 (変更の届出等)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(変更の届出等)

第二十八条

前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第五項の規定により同条第一項の規定による届出をしたものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第三十五条の二第一項の許可の申請は、当該工事に係る前項の規定による届出とみなす。

3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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