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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十九条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

第五十九条

第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。

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