(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法) 第五十九条 法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗