(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表の方法) 第九条 法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗