(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)
第八条
令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
- 三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項(これらの規定を同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病(同法第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事
- 四
- 五土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
- 六
- 七森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
- 八国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
- イ地方住宅供給公社
- ロ土地開発公社
- ハ日本下水道事業団
- ニ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- ホ独立行政法人水資源機構
- ヘ独立行政法人都市再生機構
- イ
- 九宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの
- 十