条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第二十一条 (死体の焼却等の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(死体の焼却等の義務)

第二十一条

次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

  1. 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病の患畜又は疑似患畜の死体
  2. 流行性脳炎、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ症の患畜又は疑似患畜の死体(と畜場において殺したものを除く。)
  3. 指定家畜の死体

2前項の死体は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該死体を焼却し、又は埋却してはならない。

3第一項の規定により焼却し、又は埋却しなければならない死体は、家畜防疫員の許可を受けなければ、他の場所に移し、損傷し、又は解体してはならない。

4家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死体について、同項の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができる。

5伝達性海綿状脳症の患畜又は疑似患畜の死体の所有者に対する前各項の規定の適用については、これらの規定中「焼却し、又は埋却」とあるのは、「焼却」とする。

6都道府県知事は、第一項の規定による焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、当該都道府県の区域内における当該焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供、助言、指導、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣及び市町村長に対し、協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第二十一条(死体の焼却等の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二十条(病性鑑定のための処分) 家畜伝染病予防法 目次 第二十二条(化製場等に関する法律の特例) →