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家畜伝染病予防法 第六十二条の四 (事務の区分)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(事務の区分)

第六十二条の四

第三章(第二十一条第六項及び第七項を除く。)の規定(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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