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家畜伝染病予防法 第六十二条の三 (連絡及び協力)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(連絡及び協力)

第六十二条の三

農林水産大臣及び関係行政機関の長は、この法律の施行に当たつては、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

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