(化製場等に関する法律の特例)
第二十二条
第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。
第二十条第一項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第一項又は第四項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第三項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第二条第二項の規定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は、適用しない。