条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第二十四条 (発掘の禁止)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(発掘の禁止)

第二十四条

第二十一条第一項若しくは第四項又は前条第一項若しくは第三項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第二十四条(発掘の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(汚染物品の焼却等の義務) 家畜伝染病予防法 目次 第二十五条(畜舎等の消毒の義務) →