条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第六十一条 (家畜保健衛生所長への事務の委任)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(家畜保健衛生所長への事務の委任)

第六十一条

都道府県知事は、第四条第一項第四条の二第一項及び第三項、第七条第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第十二条の四第一項第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項第十五条第二十一条第一項ただし書第二十四条ただし書第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条第三十一条第一項第五十条並びに第五十二条第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第六十一条(家畜保健衛生所長への事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の三(初期段階の措置に係る財政上の措置) 家畜伝染病予防法 目次 第六十二条(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用) →