条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第七条 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

第七条

都道府県知事は、第四条の二第三項若しくは第五項若しくは第五条第一項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第一項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより、検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第四項において準用する新法第四十六条の十一第二項の規定に違反した者
  2. 前条第四項において準用する新法第四十六条の十一第四項及び前条第五項において準用する新法第四十六条の十七第二項の規定による命令に違反した者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第七条(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(注射、薬浴又は投薬) 家畜伝染病予防法 目次 第八条(証明書の交付) →