(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示) 第十三条 法第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗