条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第十三条 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)

第十三条

第七条(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第十三条(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(報告) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第十四条(検査、注射等の証明書の様式) →