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家畜伝染病予防法 第三十一条 (検査、注射、薬浴又は投薬)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(検査、注射、薬浴又は投薬)

第三十一条

都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。

2都道府県知事は、家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林水産省令で定める方法により、当該動物の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。

3第一項の検査、注射、薬浴又は投薬には、第七条及び第八条の規定を準用する。

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