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家畜伝染病予防法 第四十七条 (農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(農林水産大臣の都道府県知事に対する指示)

第四十七条

農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第六条第一項第九条第十五条第十七条第十七条の二第五項若しくは第六項、第二十五条の二第二十六条第一項、第三項若しくは第五項、第二十八条の二第一項第三十条第三十一条第一項若しくは第二項、第三十二条第一項若しくは第三十三条から第三十四条の二までの規定による措置を実施し、又は家畜防疫員に第十六条第三項の規定による措置を実施させるべき旨を指示することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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