(患畜等の殺処分)
第十七条
都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
- 一流行性脳炎、狂犬病、水疱性口内炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ、ニューカッスル病又は家きんサルモネラ症の患畜
- 二牛肺疫、水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水疱病、家きんコレラ又はニューカッスル病の疑似患畜
2家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。