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家畜伝染病予防法 第十九条 (と殺に関する指示)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(と殺に関する指示)

第十九条

家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七条第一項若しくは第十七条の二第五項の命令又は前条の届出に係る家畜につき、殺す場所又は殺す方法を指示することができる。

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