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家畜伝染病予防法 第十八条 (と殺の届出)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(と殺の届出)

第十八条

患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は、当該家畜を殺すときは、前三条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。

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