第六十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第十条第三項、第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
- 四
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十
- 十一第四十条第五項、第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十二
- 十三第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十四
- 十五
- 十六第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。
- 十七第四十六条の十四又は第四十六条の十五(第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十八第四十六条の十八第二項(第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 十九第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 二十第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。