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家畜伝染病予防法 第六十八条

昭和二十六年法律第百六十六号法律

第六十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項第六条第一項第九条第二十六条第一項又は第三十条第五条第一項第六条第一項第九条第二十六条第一項及び第三十条については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  2. 第八条の二第二十一条第二項第二十三条第一項第二十四条第二十五条第一項、第四項若しくは第六項、第二十六条第四項若しくは第六項、第二十八条第二項又は第二十八条の二第一項第八条の二第二十三条第一項第二十四条第二十五条第一項、第四項及び第六項、第二十六条第四項及び第六項、第二十八条第二項並びに第二十八条の二第一項については、第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 第十条第三項第十五条又は第二十五条の二第三項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通行の制限又は遮断に違反したとき。
  4. 第十四条第二項若しくは第三項、第十九条第二十六条第二項又は第四十条第四項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示(第十四条第二項の規定による指示については、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反したとき。
  5. 第十八条第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、第十八条に規定する家畜を殺したとき。
  6. 第二十条第一項第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  7. 第二十九条第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による標識を付することを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  8. 第三十一条第一項第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  9. 第三十四条第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による停止又は制限に違反したとき。
  10. 第四十条第二項第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  11. 十一
    第四十条第五項第四十五条第五項若しくは第四十六条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  12. 十二
    第四十二条第二項又は第四十三条第五項(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けず、又は検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
  13. 十三
    第四十六条第二項又は第三項の規定による命令に違反し、又はこれらの規定による隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  14. 十四
    第四十六条第四項第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  15. 十五
    第四十六条の三第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消毒を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  16. 十六
    第四十六条の八第二項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項ただし書に規定する変更をしたとき。
  17. 十七
    第四十六条の十四又は第四十六条の十五第四十六条の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  18. 十八
    第四十六条の十八第二項第四十六条の二十第二項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十九第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  19. 十九
    第五十一条第一項の規定による検査、採取若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  20. 二十
    第五十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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