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家畜伝染病予防法 第四十六条の三 (入国者及び出国者の携帯品の消毒)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(入国者及び出国者の携帯品の消毒)

第四十六条の三

家畜防疫官は、前条第一項又は第二項の規定による検査の結果、これらの検査に係る携帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは、必要な限度において、当該要消毒物品を消毒することができる。

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