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家畜伝染病予防法 第四十六条の四 (協力の要請)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(協力の要請)

第四十六条の四

動物検疫所長は、この章の規定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行場の管理者(次項において「船舶の所有者等」という。)に対し、第四十六条の二第一項又は第二項の質問に関する書類の配布、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

2船舶の所有者等は、動物検疫所長から前項の規定による求めがあつたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。

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