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家畜伝染病予防法 第四十六条の二 (入国者及び出国者に対する質問等)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(入国者及び出国者に対する質問等)

第四十六条の二

家畜防疫官は、入国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品(監視伝染病が現に発生している地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めるものをいう。次項及び次条において同じ。)が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

2家畜防疫官は、出国者に対して、その携帯品のうちに要消毒物品が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。

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