(第二種動物取扱業者の範囲等)
第十条の五
法第二十四条の二の二の飼養施設は、人の居住の用に供する部分と区分できる施設(動物(次項に規定する数を超えない場合に限る。)の飼養又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養施設を除く。)とする。
2法第二十四条の二の二の環境省令で定める数は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。
- 一大型動物(牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物)及び特定動物の合計数三
- 二中型動物(犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物。ただし、大型動物は除く。)の合計数十
- 三前二号に掲げる動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数五十
- 四第一号及び第二号に掲げる動物の合計数十
- 五第一号から第三号までに掲げる動物の合計数五十
3法第二十四条の二の二の環境省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一国又は地方公共団体の職員が非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合
- 二警察職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として動物の取扱いをする場合
- 三自衛隊員が自衛隊の施設等又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合
- 四
- 五検疫所職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の二に基づく検疫所の業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 六税関職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に基づく税関の業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 七地方公共団体の職員が法の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 八
- 九国又は地方公共団体の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 十国又は地方公共団体の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 十一国又は地方公共団体の職員が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定に基づく業務に伴って動物の取扱いをする場合
- 十二