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少年院法 第二十三条 (矯正教育の目的及び体系的実施)

平成二十六年法律第五十八号法律
(矯正教育の目的及び体系的実施)

第二十三条

矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。

2矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。

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