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少年院法 第百三十六条 (第五種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の申出等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(第五種少年院在院者以外の保護処分在院者の退院の申出等)

第百三十六条

少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分在院者について、第二十三条第一項に規定する目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院を許すべき旨の申出をしなければならない。

2少年院の長は、第五種少年院在院者以外の保護処分在院者が地方更生保護委員会から更生保護法第四十六条第一項の規定による退院を許す旨の決定の告知を受けたときは、その者がその告知を受けた日から起算して七日を超えない範囲内において、その者を出院させるべき日を指定するものとする。

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