(少年院の職員)
第十四条
少年院の職員には、在院者の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
少年院の職員には、在院者の人権に関する理解を深めさせ、並びに在院者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。
施行日前にされた旧少年院法第十二条第二項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十五条の申出とみなす。
2施行日前にされた旧少年院法第十二条第一項の申出であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十六条第一項の申出とみなす。