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少年院法 第十三条 (参観)

平成二十六年法律第五十八号法律
(参観)

第十三条

少年院の長は、その少年院の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(移送の認可に関する経過措置)
附則

施行日前に少年院の長が旧少年院法第十条第一項の矯正管区の長の認可を得た場合であって、この法律の施行の際まだその認可に係る移送をしていないときは、その認可については、第百三十四条第一項の矯正管区の長の認可とみなす。

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