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少年院法 第十二条 (裁判官及び検察官の巡視)

平成二十六年法律第五十八号法律
(裁判官及び検察官の巡視)

第十二条

裁判官及び検察官は、少年院を巡視することができる。

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(救済の申出に関する経過措置)
附則

第百二十一条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に出院した者については、適用しない。

2第百二十六条第一項(同項第八号に係る部分に限る。)の規定は、第百二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出の内容が前条第二項の規定により行われる懲戒に係るものである場合について準用する。

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