(委員会の意見等の公表)
第十一条
法務大臣は、毎年、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
法務大臣は、毎年、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第百十三条、第百十四条、第百十五条(第一項(同項各号に掲げる行為の停止に係る部分に限る。)及び第二項を除く。)及び第百十七条から第百十九条まで(これらの規定を第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に在院者等がした旧少年院法第八条の規定により懲戒を行うべき行為であって、この法律の施行の際まだ懲戒を行うこととされていないものについても、適用する。
2施行日前に在院者等に対し行うこととされ、この法律の施行の際まだその実施が終わっていない旧少年院法第八条第一項第三号に掲げる懲戒については、第百十四条第二号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に掲げる懲戒とみなして、施行日以後も行うものとする。
3前項の規定により第百十四条第二号に掲げる懲戒を行う場合には、第百十五条第一項各号(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる行為の停止及び第百十五条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による運動の制限をしてはならない。