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少年院法 第十条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

第十条

少年院の長は、少年院の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2委員会は、少年院の運営の状況を把握するため、委員による少年院の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、少年院の長に対し、委員による在院者との面接の実施について協力を求めることができる。

3少年院の長は、前項の視察及び在院者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4第九十九条の規定にかかわらず、在院者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

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(発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)
附則

旧少年院法第十五条第一項の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった在院者等に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年院の長が保管しているものについては、第百四条第一項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。

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