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少年院法施行規則
平成二十七年法務省令第三十号
府省令
· 条文 96 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(少年院視察委員会の名称)
第三条
(委員長)
第四条
(委員会の議事)
第五条
(委員会の庶務)
第六条
(委員会に対する情報の提供)
第七条
(委員会の意見の反映)
第八条
(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)
第九条
(処遇の段階の指定)
第十条
(法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)
第十一条
(居室の指定)
第十二条
(処遇の段階に応じた処遇の実施方法)
第十三条
(入院時の告知の方法等)
第十四条
(法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)
第十五条
(識別のための身体検査の方法)
第十六条
(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)
第十六条の二
(被害者等の心情等の聴取の方法等)
第十六条の三
(法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)
第十六条の四
(被害者等の心情等の伝達の方法等)
第十七条
(出院前における職業能力習得報奨金の支給)
第十八条
(証明書の発行)
第十九条
(少年院矯正教育課程の策定等)
第十九条の二
(個人別矯正教育計画の策定等)
第二十条
(成績の評価の実施)
第二十一条
(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項)
第二十二条
(成績の評価の方法)
第二十三条
(在院者の日課等)
第二十四条
(日課の基準の例外)
第二十五条
(余暇活動の援助)
第二十六条
(嘱託指導者との取決め)
第二十七条
(法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)
第二十八条
(死亡手当金等の支給)
第二十九条
(法第四十九条に規定する法務省令で定める日等)
第三十条
(入浴の回数等)
第三十一条
(調髪及びひげそりの回数等)
第三十二条
(健康診断の事項)
第三十三条
(指名医の遵守事項)
第三十四条
(看護の実施方法等)
第三十五条
(法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)
第三十六条
(室内装飾品の貸与等)
第三十七条
(自弁の物品の使用等)
第三十八条
(法第六十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める物品)
第三十九条
(差入れの申出書の提出等)
第四十条
(法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)
第四十一条
(領置物品の引渡し)
第四十二条
(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)
第四十三条
(差入れ等に関する制限)
第四十四条
(死亡者の遺留物の引渡し)
第四十五条
(翻訳の費用の負担)
第四十六条
(警備用具)
第四十七条
(手錠の使用方法等)
第四十八条
(保護室の構造及び設備の基準)
第四十九条
(連戻しのための援助の求めの方法)
第五十条
(連戻状の警察官への送付)
第五十一条
(面会の相手方の届出)
第五十二条
(面会の申出書の提出)
第五十三条
(面会の相手方の確認)
第五十四条
(面会の相手方の人数の制限)
第五十五条
(面会の場所の制限)
第五十六条
(面会の日の制限)
第五十七条
(面会の時間帯の制限)
第五十八条
(面会の時間の制限)
第五十九条
(面会の回数の制限)
第六十条
(面会の相手方の遵守事項の掲示)
第六十一条
(宿泊面会の実施方法等)
第六十二条
(信書の発受の相手方の届出)
第六十三条
(信書の作成要領の制限)
第六十四条
(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)
第六十五条
(発信を申請する信書の通数の制限)
第六十六条
(信書の発受の方法の制限)
第六十七条
(複数の在院者に宛てた信書等の取扱い)
第六十八条
(死亡者の発受禁止信書等の引渡し)
第六十九条
(法第百八条に規定する法務省令で定める者)
第七十条
(翻訳等の費用の負担)
第七十一条
(賞の授与)
第七十二条
(謹慎の方法)
第七十三条
(運動の機会の付与)
第七十四条
(法第百十七条第四項の措置の実施方法)
第七十五条
(弁明の方法)
第七十六条
(申出書の記載事項等)
第七十七条
第七十八条
第七十九条
(不備の補正)
第八十条
(法務大臣による少年院の長の措置の停止)
第八十一条
(処理結果通知)
第八十二条
(保護者等に対する通知)
第八十三条
(準用)
第八十四条
(仮に収容されている者)
第八十五条
(家庭裁判所の意見聴取)
第八十六条
(家庭裁判所に対する移送の通知)
第八十七条
(収容継続の申請の方式等)
第八十八条
(収容継続の申請の告知)
第八十九条
(出院の日時等の通知)
第九十条
(死亡の通知)
第九十一条
(検視)
第九十二条
(死体の埋葬等)
別表
別表
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