(翻訳の費用の負担)
第四十五条
法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
- 一国語を読解する能力を有しない者
- 二点字によらなければ書籍等を閲覧できない者
法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。