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少年院法施行規則 第四十五条 (翻訳の費用の負担)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(翻訳の費用の負担)

第四十五条

第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

  1. 国語を読解する能力を有しない者
  2. 点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

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