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少年院法施行規則 第六条 (委員会に対する情報の提供)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(委員会に対する情報の提供)

第六条

少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 敷地及び建物の概況
  2. 収容定員及び収容人員の推移
  3. 職員定員及びその充足の状況
  4. 参観の許否の状況
  5. 第十七条に基づく保護者に対する協力の求め等の状況
  6. 第十八条第一項に掲げる者による在院者の処遇に関する協力の状況
  7. 矯正教育の実施の状況
  8. 第四十四条第一項の規定による支援の実施の状況
  9. 在院者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
  10. 第六十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第六十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
  11. 十一
    少年院の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第四十五条において同じ。)の整備及び自弁の書籍等の閲覧の許否の状況
  12. 十二
    宗教家による宗教上の儀式行事及び教誨の実施の状況
  13. 十三
    規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
  14. 十四
    在院者による面会、信書の発受及び法第百六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
  15. 十五
    賞罰の実施の状況
  16. 十六
    第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
  17. 十七
    仮退院、退院及び仮釈放を許すべき旨の申出の状況
  18. 十八
    第百三十七条第一項ただし書の規定による収容の継続及び法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項の規定による申請の状況
  19. 十九
    第百四十六条の規定による相談の実施の状況

2少年院の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

  1. 少年院の運営の状況に相当程度の変更があった場合
  2. 委員会から少年院の運営の状況について説明を求められた場合
  3. 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

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