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少年院法 第百二十一条

平成二十六年法律第五十八号法律

第百二十一条

出院した者は、自己に対する第一号から第四号までに掲げる少年院の長の措置又は自己に対する第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。

  1. 第七十九条第三項の規定による費用を負担させる処分
  2. 第百四条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。第百二十六条第一項第六号において同じ。)
  3. 第百九条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
  4. 第百十六条の規定による物を国庫に帰属させる処分
  5. 身体に対する有形力の行使
  6. 手錠の使用
  7. 保護室への収容

2前項の規定による申出は、出院した日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3天災その他前項の期間内に第一項の規定による申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、その申出をすることができる。

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