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少年院法 第百二十五条 (処理)

平成二十六年法律第五十八号法律
(処理)

第百二十五条

法務大臣は、救済の申出を受けたときは、これを誠実に処理するものとする。

2法務大臣は、救済の申出の内容が、その申出をした者に対する第百二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為に係るものである場合にあってはできる限り六十日以内に、それら以外のものである場合にあってはできる限り九十日以内にその処理を終えるよう努めるものとする。

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