条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法 第百九条 (外国語による面会等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(外国語による面会等)

第百九条

少年院の長は、在院者又はその面会等(面会又は第百六条第一項の通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

2少年院の長は、在院者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その在院者にその費用を負担させることができる。

3在院者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法第百九条(外国語による面会等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八条(外部交通の助言又は援助) 少年院法 目次 第百十条(近親者の葬式への出席等) →