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少年院法 第百十条 (近親者の葬式への出席等)

平成二十六年法律第五十八号法律
(近親者の葬式への出席等)

第百十条

少年院の長は、在院者が、その近親者(配偶者及び三親等以内の親族をいう。以下この項において同じ。)の葬式へ出席し、又は負傷若しくは疾病により重態であるその在院者の近親者を訪問することを適当と認めるときは、これを許すことができる。

2前項の規定による出席又は訪問をするために要する費用のうち、在院者に係る交通費は、在院者の負担とする。ただし、少年院の長は、在院者が貧困のためこれを完納することができないとき、その他相当と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

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