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少年院法 第二条 (定義)

平成二十六年法律第五十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 在院者保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
  2. 保護処分在院者少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
  3. 受刑在院者少年法第五十六条第三項の規定により拘禁刑の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法第十六条第一項の規定による共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
  4. 保護者少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
  5. 保護者等次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
    1. 在院者の保護者
    2. 在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
    3. 在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)

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(入院時の告知に関する特例)

第二十条(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に少年院に収容されている者(以下「在院者等」という。)についても、適用する。この場合において、第二十条第一項中「その少年院への入院に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。

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