第四百七十二条
当分の間、刑法等一部改正法第十条の規定による改正後の少年院法(平成二十六年法律第五十八号。次項において「新少年院法」という。)第二条第三号の受刑在院者には、第四百七十七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる第十四条の規定による改正前の少年法(以下「旧少年法」という。)第五十六条第三項の規定による懲役又は禁錮の刑の執行を受けるため少年院に収容されている者及び第四百九十一条第七項の規定によりみなして適用される第十四条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第五十六条第三項の規定により旧国際受刑者移送法第十六条第一項各号の共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者を含むものとする。
2当分の間、次の表の上欄に掲げる新少年院法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。