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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百七十三条

令和四年法律第六十八号法律

第四百七十三条

当分の間、刑法等一部改正法第十二条の規定による改正後の少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号。次項において「新少年鑑別所法」という。)第十七条第一項第三号に掲げる者には、懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を含むものとする。

2当分の間、新少年鑑別所法第十七条第一項第四号に掲げる者には、第四百九十一条第七項の規定によりみなして適用される更生保護法第四十条の規定により保護観察に付されている者を含むものとする。

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