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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第五百九条 (経過措置の政令への委任)

令和四年法律第六十八号法律
(経過措置の政令への委任)

第五百九条

この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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