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少年院法 第百三十九条 (二十三歳を超える収容継続)

平成二十六年法律第五十八号法律
(二十三歳を超える収容継続)

第百三十九条

少年院の長は、次の各号に掲げる保護処分在院者について、その者の精神に著しい障害があり、医療に関する専門的知識及び技術を踏まえて矯正教育を継続して行うことが特に必要であるため、それぞれ当該各号に定める日を超えてその収容を継続することが相当であると認めるときは、その者を送致した家庭裁判所に対し、その収容を継続する旨の決定の申請をしなければならない。

  1. 家庭裁判所が前条第二項、少年法第二十六条の四第二項又は更生保護法第六十八条第三項若しくは第七十二条第二項の規定により定めた少年院に収容する期間が二十三歳に達した日に満了する者二十三歳に達した日
  2. 家庭裁判所が次項又は更生保護法第七十二条第三項の規定により定めた少年院に収容する期間(当該期間の末日が二十六歳に達した日である場合を除く。)が満了する者当該期間の末日

2前項の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る保護処分在院者について、その申請に理由があると認めるときは、その収容を継続する旨の決定をしなければならない。この場合においては、当該決定と同時に、その者が二十六歳を超えない期間の範囲内で、少年院に収容する期間を定めなければならない。

3前条第三項から第五項までの規定は、前項の決定に係る事件の手続について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「前三項」とあるのは「次条第二項及び同条第三項において準用する前二項」と、「第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。

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