(処遇の段階)
第十六条
在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。
在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。
施行日前にされた旧少年院法第十一条第六項において準用する同条第二項の申請であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、第百三十九条第一項の申請とみなす。
2施行日前にされた旧少年院法第十一条第五項の決定であって、この法律の施行の際まだその決定において定められた収容の期間が満了していないものについては、第百三十九条第二項の決定とみなす。