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少年院法 第三十七条 (在院者の日課)

平成二十六年法律第五十八号法律
(在院者の日課)

第三十七条

少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者の日課(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯、矯正教育の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯を定めたものをいう。次項及び第八十四条第二項第九号において同じ。)を定め、これを在院者に励行させるものとする。

2少年院の長は、必要と認めるときは、日課に定められた矯正教育の時間帯以外の時間帯においても、矯正教育を行うことができる。

3少年院の長は、法務省令で定めるところにより、在院者に対し、学習、娯楽、運動競技その他の余暇に充てられるべき時間帯における活動について、援助を与えるものとする。

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