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少年院法施行規則 第二十五条 (余暇活動の援助)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(余暇活動の援助)

第二十五条

第三十七条第三項の規定による援助は、第三項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の在院者が共同で参加することができる活動の企画、少年院に備え付けた教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇に充てられるべき時間帯における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

2少年院の長は、前項の企画を行うに当たっては、在院者の処遇の段階が向上するに従い、順次その自主性を尊重した活動に参加できるように配慮するものとする。

3在院者の余暇に充てられるべき時間帯における学習その他余暇の善用に資する活動に要する費用については、少年院の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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