(嘱託指導者との取決め)
第二十六条
法第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一院外委嘱指導を受けさせる期間
- 二在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間
- 三在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
- 四嘱託指導者による在院者の指導監督の方法
- 五前各号に掲げるもののほか、院外委嘱指導の実施に関し必要な事項
2前項の取決めは、書面で行うものとする。
法第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項の取決めは、書面で行うものとする。