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少年院法施行規則 第二十六条 (嘱託指導者との取決め)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(嘱託指導者との取決め)

第二十六条

第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 院外委嘱指導を受けさせる期間
  2. 在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間
  3. 在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
  4. 嘱託指導者による在院者の指導監督の方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、院外委嘱指導の実施に関し必要な事項

2前項の取決めは、書面で行うものとする。

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