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少年院法施行規則 第三条 (委員長)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(委員長)

第三条

委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、委員会の会務を総理する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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(処遇の段階の指定に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前条の規定による廃止前の少年院処遇規則第二十五条第一項の規定により分けられた在院者の処遇に係る段階(以下この条において「旧段階」という。)に編入されている者の処遇の段階については、次の各号に掲げる旧段階に応じ、当該各号に定める処遇の段階とする。

  1. 一級の上一級
  2. 一級の下又は二級の上二級
  3. 二級の下又は三級三級

2この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前項各号に掲げる旧段階に編入されていないものについては、施行日に、その者の改善更生の状況に照らし適当な処遇の段階を定めるものとする。

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