(委員会の議事)
第四条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
第十三条の規定は、法附則第二条の規定により読み替えて適用される法第二十条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知について準用する。