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少年院法施行規則 第四条 (委員会の議事)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(委員会の議事)

第四条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

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(入院時の告知に関する特例)

第十三条の規定は、法附則第二条の規定により読み替えて適用される法第二十条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知について準用する。

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