委員会の庶務は、その置かれる少年院の庶務課において処理する。
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第十八条の規定は、法附則第四条の規定によりみなして適用される法第二十七条第一項の規定により学校教育法第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときについて準用する。