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少年院法施行規則 第五条 (委員会の庶務)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(委員会の庶務)

第五条

委員会の庶務は、その置かれる少年院の庶務課において処理する。

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(証明書の発行に関する経過措置)
附則

第十八条の規定は、法附則第四条の規定によりみなして適用される法第二十七条第一項の規定により学校教育法第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときについて準用する。

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